1970-03-27 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号 御承知のように、翻訳権十年留保と申しますのは、ベルヌ条約加盟諸国で、書物が出版されましてから十年以内に、日本で日本訳が出版されませんと、十年たちましたあとは原著作権者の許諾を要しないで、したがって翻訳権使用料というようなものを外貨で支払う必要もなく、わが国で何人も自由に翻訳出版することができるということなのでございます。これを第七条が定めているわけであります。この留保は、一八九六年ベルヌ条約。 美作太郎